中小企業の資金調達 公的融資の活用

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中小企業の資金調達といえば、金融機関からの融資が一般的です。

しかし、金融機関といってもその特徴や役割はそれぞれ異なります。

はじめて資金調達が必要になって融資について調べてみると、なじみのない金融機関や知らない用語が多くでてきて少し混乱してしまうかもしれません。

今回は、小規模企業が利用しやすい融資制度と金融機関について整理してみます。

 

はじめの一歩は「公的融資」

多くの中小企業が公的な融資制度を利用しています。

代表的な公的融資は以下の通りです。

①政府系の金融機関である日本政策金融公庫による融資

②信用保証協会が保証する融資

③自治体が関係する制度融資

公的な融資制度が用意されている根本的な理由は、一般的に回収不能リスクが高い小規模企業に対する融資に、民間金融機関が消極的なためです。

参考記事:銀行の収益モデルと行動パターン

そのため、政府や地方自治体が、信用力が十分でない中小企業の資金調達を支えるため公的な融資制度を設けています。

公的融資① 日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は政府が全額出資する金融機関です。

民間の金融機関を補完し経済の健全な発展と国民生活の向上を目的として、融資が受けにくい創業期の会社や中小企業に対して低利、長期の融資を政策的に行っています。

事業実績がない起業予定者に対する融資にも積極的に対応していて、無担保無保証での利用も可能な「新創業融資制度」があります。

公的融資② 信用保証協会の保証

信用保証協会は、担保力や信用力が乏しい中小企業や創業者が金融機関から事業資金を調達する際に、保証人となって融資を受けやすくなるようサポートしている公的機関です。

具体的には、融資を受けた企業が返済できなくなった場合に、保証協会が借手に代わり金融機関に対して返済をしてくれます。これにより貸倒リスクが小さくなった金融機関は融資をしやすくなるわけです。

公的融資③ 制度融資  

制度融資は、自治体、信用保証協会と金融機関の3者が協調して、中小企業や創業者の資金調達を支援するしくみです。

融資を行うのは民間の金融機関ですが、自治体が金融機関に対して貸出原資の一部を預託すること、保証協会が保証することで融資を実行しやすくしています。

自治体が利息や保証料の一部を負担してくれる制度もあり、借手が非常に小さいコストで資金調達できるものもあります。

ただし公的融資には限度額がある

これまで説明した通り、公的融資は小規模企業にメリットが大きい制度ですが、無制限に借入や保証を受けられるわけではありません。

融資を受けにくい会社等を支援するという政策目的から設けられた制度であるため、利用には一定の制限があります。

例えば、信用保証協会の利用には企業規模(資本金と従業員数)の制限があり、保証限度額も定められています。1企業が利用できる限度額は2億8千万円(そのうち無担保枠は8千万円)となっています。

信用力をアップして「プロパー融資」を獲得する

創業期を乗りこえ、軌道に乗った事業の成長を加速させようという局面では、多額の資金調達が必要になるかもしれません。

信用保証協会の保証枠や他の公的制度の融資限度額を超える資金の調達には、銀行などの民間金融機関から、いわゆるプロパー融資を受けることになります。

プロパー融資は、保証協会の保証付き融資と違い、銀行がリスクを負う融資であるため、それまでの保証協会利用の融資実績などで信頼関係ができていることやある程度良好な財務内容が条件となります。

複数の金融機関と取引する。

プロパー融資を受けられるようになっても当面は公的融資と併用していきます。なるべくプロパーで借りるようにして、いざというときのために保証協会の枠に余裕をもたせておくという融資戦略もとれます。

また、プロパー融資を受けられるようになると借入先の選択肢が一気に増えます。金融機関は他行の動向にならって判断する傾向があるため、「他行さんがプロパー融資するならウチも貸しましょう」という展開が見込めるためです。

複数の選択肢から、自社ニーズに応えることができ、かつ自社と相性のよい貸手と戦略的に取引できるようになります。

まとめ

公的融資の利用が最初の一歩になります。この融資制度をうまく活用して事業成果を上げ財務体質を強化することが、プロパー融資を受けられる「資金力」をつけることにつながります。

 

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